1998年7月、夏祭りに参加した住民らが急性ヒ素中毒となり、4人が死亡、63人が重軽症を負った和歌山市の毒物カレー事件で、殺人罪などで死刑判決が確定した林真須美死刑囚(62)の3回目の再審請求を、和歌山地裁が受理していたことがわかった。
関係者によると、祭り会場にあった紙コップのヒ素と、林死刑囚の自宅で見つかったヒ素が同一だとする鑑定などが誤りだなどと主張する方針という。
林死刑囚は2009年と21年に再審請求。21年の請求に一本化され、23年に和歌山地裁に棄却された。大阪高裁に即時抗告している。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c9df6989da90bf2700ddaef30cf74b0138db08c9
引用元: ・和歌山ヒ素カレー事件、林真須美死刑囚の再審請求を受理、警察のスプリング8鑑定書偽造が決め手に [422186189]
再審請求の中で最も重要な争点になっているのは、有罪の決め手とされた「ヒ素の鑑定」の正確性です。
事件現場から検出されたヒ素と林死刑囚の自宅などにあったヒ素が同じだとする鑑定は、当時最先端だった「スプリング8」と呼ばれる分析装置が使われたことで注目を集めました。
しかし、林死刑囚の弁護団が材料工学に詳しい京都大学の教授に改めてデータの分析を依頼した結果、それぞれのヒ素に混ざっていた不純物などが違い、由来が異なることがわかったとして、この鑑定結果を新たな証拠として裁判所に意見書を提出。
さらに、警察側の鑑定書には違うヒ素だとわからないようにデータの数値を変えるなど意図的なごまかしがあったと主張しています。
https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/blog/bl/pkEldmVQ6R/bp/pyd2l7gZpE/
2017年3月、和歌山地方裁判所は「ヒ素の組成上の特徴が一致しているという事実は、すべての証拠を検討してもなお認められる」として訴えを棄却。
林死刑囚はこの決定を不服として大阪高等裁判所に抗告しましたが、2020年3月、大阪高裁も「自宅にあったヒ素が犯行に使われたとするもとの鑑定結果の推認力が、新証拠によって弱まったとしてもその程度は限定的だ。新旧の証拠を総合して検討しても、判決確定の事実認定に合理的な疑いが生じる余地はない」として、再審を認めない決定を出しました。
林死刑囚はその後、最高裁判所に特別抗告を行いました。
https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/blog/bl/pkEldmVQ6R/bp/pyd2l7gZpE/
やらかした模様
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