堂薗幹一郎裁判長は判決理由で、弁護士業務で相談者から受け取った資料などに基づき分派組織について発言したもので「真実と信じた相当の理由がある」と判断し、違法性を認めなかった。紀藤弁護士が番組で「お金集めのため何でもする発想が分裂含みで問題が生じていると思う」と述べた点に、判決は「前提事実の重要部分は真実。論評の域を出ない」と認定し、名誉毀損(きそん)に当たらないとした。
紀藤弁護士は判決後の記者会見で「勝訴」と歓迎しつつ、裁判により「メディアが私の出演を控える現象があったと思う」と険しい表情を浮かべた。教団側は
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引用元: ・【名誉棄損】「信者に売春させた」紀藤正樹弁護士の発言、旧統一教会の訴え棄却「真実相当性ある」東京地裁判決
あり得る。
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