著名人の性加害をめぐっては、昨年末から注目の集まる松本人志氏のほか、新井浩文氏(強制性交の疑いで逮捕・懲役4年)、高畑裕太氏(強姦致傷容疑で逮捕・不起訴)、香川照之氏(事件化せず)ら過去にもさまざま話題となっているが、逮捕されるケースとされないケースにはどのような違いがあるのだろうか。
刑事事件に詳しい杉山大介弁護士は「個別事案の前提事実は把握していないため、一般的な傾向の話にはなりますが」とした上で、「法律的には、どの事件でも逮捕状は出せるでしょう」と言う。
「強制性交や強制わいせつは法定刑が重く、被疑者が逃亡するおそれがあると推定されます。被害を主張する人と接触する可能性もあり、保護の必要性も高いことから、罪証隠滅のおそれも認められるという理屈で、令状は『請求すれば基本的に出てくる』ぐらいの位置づけになっています」
極端な話にはなるが、いずれの事件でも「捜査機関がやる気になれば」逮捕できてしまうという。
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引用元: ・【社会】榊英雄容疑者逮捕に至ったのは捜査機関の“やる気”? 著名人の性加害「逮捕される人、されない人」の違い
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