しかし、都合によっては必ず参加できるとは限りません。もしも参加しなかった場合、返金してもらうことは可能なのでしょうか。今回は、社員旅行費などの積み立ての返金について解説します。労働基準法第23条では「使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合では、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」と定めています。
社員旅行費を給与から天引きする形で会社が徴収し、管理している場合、それは貯蓄金や積立金と考えられます。つまり、社員旅行費は労働者のものです。そのため、旅行に参加しない労働者から請求があれば、会社側は速やかに返還しなければなりません。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/80fda04834d98b366cd7c17e15c7e4a8f7b184cd
引用元: ・【天引き】毎月給与から社員旅行費を「天引き」されています。旅行に参加せず、その分を返金してもらうことは可能でしょうか?
その上で旅行を辞退しろ、ケチ臭い奴だわ
かっこいい、まじで
どんなセコイ会社だ! 全額 福利厚生だろう?
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