今回は、飲み屋で吐いてしまったときに罰金を請求されるのは妥当かどうかを解説します。罰金とは本来刑罰の一つで、一般人が罰金を求めることはできません。しかし、店側に何らかの迷惑がかかったとき、相手に責任を求めたいと考えるのは一般的な感情です。民法七百九条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」としています。そのため、罰金というより損害に対する賠償金と考えるのが妥当です。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/d5ddd39d90e2c6ffa108aaa7c72261b6e71a6b98
引用元: ・【トラブル】飲み屋で吐いてしまい、店長から「5000円」の罰金を請求されました。後始末はしましたし、払う義務はないと思うのですが……。
100皿頼んで全部食べるデブよりも、
80皿頼んで10皿残す奴の方が店は儲かるはずだが
そんな奴ばっか出てきたら結局無駄なロスが増えて手間やコストが掛かるようになる
10万は取らないとこういうバカが何度もやる
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