’07年の民営化前に郵便局に預けた定期貯金や定額貯金などは、満期から20年2カ月たつと権利が消滅します。’20年度は369億円、
’21年度は457億円、’22年度は197億円もの貯金が、預けた本人の権利がなくなり国のものになってしまいました。
民間銀行だと10年間引き出しや預け入れなどの取引がないと「休眠預金」になりますが、手続きすればいつでもお金は戻ってきます。
ですが、’07年以前の定額貯金など満期がある郵便貯金は、郵政民営化の際、ゆうちょ銀行には引き継がれず「郵便貯金簡易生命保険
管理・郵便局ネットワーク支援機構(郵政管理・支援機構)」が管理。「旧郵便貯金法」が適用されるため、ほかではありえない権利消滅が起こっています。
郵政管理・支援機構は、満期後20年目に「権利消滅のご案内(催告書)」を送りますが、引っ越しなどで受け取れなかった方も多い
ようです。’21年度に送った催告書の約8割が宛先不明などで届かなかったという報道もあります。
権利消滅後に貯金の存在に気付いても、天災や事故など“真にやむを得ない事情”があり払い戻し請求ができなかったと証明する書類が
なければ払い戻されませんでした。「自分のお金なのになぜ没収されるんだ」といった苦情も多く、’23年9月に総務省が基準の緩和を要請。’
24年1月4日から払い戻し基準が緩和されました。
(以下略)
女性自身 2024/02/23 15:50
https://jisin.jp/domestic/2296090/
◆ニュー速+ 記事情報提供スレ 145◆より
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引用元: ・【消えた郵便貯金…払い戻しの新基準開始】「お金が返ってこない」権利が消える危機を回避するには[R6/2/24]
引き継げよ。
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