一方、近年は法定速度を大幅に超えた死傷事故で、高速度でも「制御困難」の要件が満たされないと判断されるなどして、同罪が適用されないケースが相次いでいた。
遺族から規定見直しを求める声が上がり、昨年12月には自民党のプロジェクトチームが同罪の適用範囲の拡大などを求めて小泉龍司法相に提言していた。
危険運転の適用範囲が狭いとする批判に対し、対象となる類型についても改正が重ねられた。
25年に危険運転と過失運転の双方を移行した自動車運転処罰法を制定した際には、飲酒などで正常な運転に「支障が生じる恐れがある状態」も危険運転の類型に追加。令和2年にはあおり運転なども対象に加えた。
だが、その後も同罪が適用されない事例は続いた。特に直線道路での高速運転による事故では、「制御困難とはいえない」とする判断が相次いだ。
こうした判断に交通遺族らは反発。今年1月には遺族団体が「制御困難な高速度」を制限速度の2倍以上とするなど、危険運転致死傷罪の適用範囲を拡大・明確化するよう求める要望書を小泉法相に提出した。
東京都立大の星周一郎教授(刑法)は「危険運転は他の犯罪とのバランスで適用範囲を限定してきた」と分析。適用範囲拡大には慎重な検討が必要とした上で「『無謀運転』のような危険運転と過失運転の中間類型を新設すべきではないか」としている。(抜粋)
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/1b44660883f655495d2a6743b90c3d2b4a66ab46&preview=auto
※元スレ
【裁判】「一般道で時速160キロでも危険運転じゃありません」のアホ判断に怒り、事故遺族が署名提出
https://talk.jp/boards/newsplus/1703654998/l50
引用元: ・【社会】「一般道で時速160キロでも危険運転じゃない」のアホ判断相次ぎ、適用要件見直しへ
あんまり厳しくし過ぎて違反者がいなくなったら死活問題
それ以上出る車売るのが悪い
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