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【防犯】下着泥棒の腹に突き刺さった「忍び返し」 防犯器具で負傷、「正当防衛」は成立するか

【防犯】下着泥棒の腹に突き刺さった「忍び返し」 防犯器具で負傷、「正当防衛」は成立するか
1: 鮎川 ★ 2024/02/21(水) 09:56:22.46 ID:??? TID:ayukawa
京都府警南署によると男はその直前、60代の女性が住む一軒家の塀によじ登っていた。塀の向こうに手を伸ばし、庭先に干してあった女性用下着3枚をつかむと、次にショルダーバッグの中に忍ばせた。ここまでは計画通りだった。だが次の瞬間、悲劇が男を襲う。バランスを崩した拍子に、塀の上に設置されていた忍び返しが左腕と左脇腹に突き刺さったのだ。しばらくもがいていたという男は、ようやく体から忍び返しが抜けると同時に通行人の眼前で崩れ落ち、冒頭の通報につながった。

病院に搬送された男は緊急手術を受け入院。南署は退院を待ち、窃盗容疑で逮捕した。「よく覚えていませんが、私がしたと思います」と容疑を認めた男。「下着が欲しかった」と供述したというが、その代償はあまりにも大きい。

「(同様の例を)いまだかつて耳にしたことはなく、事件を知ったときは驚いた」。そう話すのは、防犯用の忍び返し専門店ダイヤテック(大阪市)の広報担当、大谷浩二郎さん(30)だ。大谷さんによると、忍び返しは、その見た目を生かした犯罪抑止を目的とした器具。メーカー側も実際に侵入者に刺さってけがをさせるような事態は原則想定していないとする。

同社では忍び返しの売り上げが年々増加している。背景にあると考えられるのは、「闇バイト」の横行などに代表される体感治安の悪化だ。

十分な備えを心がけたいところだが、ここで気になるのが、けがをさせた忍び返しの設置者側の責任だ。アトム法律事務所の松井浩一郎弁護士によると原則、責任を問われる心配はない。防犯上の理由で適切に設置されている場合は「正当防衛として認められる」(松井弁護士)。

一方、歩いているだけで当たってしまうような不適切な設置方法だった場合は刑事責任を問われたり、

詳しくはこちら
https://www.sankei.com/article/20240221-TSN4QNJHE5LUDAGOVTAAEIVZIY/

引用元: ・【防犯】下着泥棒の腹に突き刺さった「忍び返し」 防犯器具で負傷、「正当防衛」は成立するか

2: 名無しさん 2024/02/21(水) 09:59:04.95 ID:MnCE4
お前ら霧隠才蔵しらんやろ
3: 名無しさん 2024/02/21(水) 10:00:08.58 ID:a5nDx
むしろ犯人側に血液で汚した器物損壊は成立すると思うんだけど
4: 名無しさん 2024/02/21(水) 10:06:19.60 ID:ENw3X
昔は武家屋敷の塀にはよくあったけど今は固定資産税が払えなくて屋敷自体がほとんどなくなったね
5: 名無しさん 2024/02/21(水) 10:11:19.29 ID:NEpF9
メーカー側がいくら抑止効果しか狙ってないって
言ってもあの作りならバランス崩して
体重かかれば刺さるだろうなぁww
6: 名無しさん 2024/02/21(水) 10:13:05.76 ID:THBpK
去年の春に2件隣の家で鹿が刺さって死んでたから十分殺傷能力あると思うわ
その後どうやって処理したかわからんが
7: 名無しさん 2024/02/21(水) 10:14:12.76 ID:0FPA1
固定資産税でいうと、設備を充実させると税率上がる
忍び返しや、鉄柵を設置すると、税金上がるってひどいよな
国、行政が治安良くする努力が足りないから自衛してるってのに

コメント

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