領収書の筆跡が完全に一致
茂木氏が栃木県選挙管理委員会に提出した「選挙運動費用収支報告書」には、栃木市内の製造業・A社に対する支出が記載されている。
〈令和3年11月12日 47,592円 電気代 A社〉
茂木氏の支援者が語る。
「選挙期間中、茂木氏はA社から事務所を借りていました。そこにかかった電気代を支払ったのでしょう」
他方、茂木氏が代表を務める政治団体「自由民主党栃木県第五選挙区支部」の政治資金収支報告書にも、A社に対する支出が記載されている。
〈令和3年11月12日 47,592円 備品 A社〉
支出の目的こそ異なるものの、同日付で、1円単位まで同じ金額が支出されている。いったい、どういうことか。小誌は栃木県選管に対し情報公開請求を実施。茂木氏の選挙運動費用収支報告書と栃木県第五選挙区支部の政治資金収支報告書で計上された支出について、それぞれの領収書の写しを入手した。
驚いたことに、この2枚の領収書は、日付や宛名、但し書き、金額の筆跡が同一だ(下記、画像参照)。コピーによるものと見られる擦れこそあるものの、手書きされた文字については一言一句、完全に一致する。この2枚の領収書が同じものであることは一目瞭然だ。
どちらか一方が裏金になっている疑い
栃木県選挙管理委員会の担当者が首を傾げる。
「1枚の領収書を用いて2件の支出がされているということであれば、“二重計上”になってしまいます。政治資金収支報告書か、選挙運動費用収支報告書のどちらかが間違っているのでしょう」
政治資金に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授はこう指摘する。
「候補者個人が選挙のために使う『選挙運動費用』と、政治団体が日常的な政治活動の為に使う『政治資金』は法的に全く異なるものです。前者は候補者である茂木氏の“個人の財布”であり、後者は自民党栃木県第五支部という“政治団体の財布”です。両者を一緒くたにすることは許されません。
領収書が1枚しかないということは、どちらか一方の支出は、実際には支払われていなかったということになる。つまり、手元に残ったお金が裏金になっていることを意味します。領収書を確認したうえで、それに基づいて支出を計上しているということは決して事務的ミスとはいえないでしょう。
しかも、自民党栃木県第五支部の政治資金収支報告書では、「支出の目的」について領収書の記載とは異なり、〈備品〉と記載しています。〈電気代〉とした場合、選挙運動費用との二重計上が発覚する恐れがあるため、敢えて費目を変えたのではないでしょうか。意図的に裏金作りをしたと見られてもしかたありません」
「事務的ミスが判明したので速やかに訂正します」
茂木氏の事務所に尋ねると、次のように回答した。
「選挙区支部の政党活動にかかる支出として選挙区支部の収支報告書に計上すべきところ、事務的ミスで選挙運動費用収支報告書に計上されていることが判明しましたので、速やかに訂正します」
政治資金パーティの裏金問題を巡って、「当事者にはしっかりと説明責任を果たしてもらいたい」と訴えた茂木氏。自身の疑惑についてどのように説明するのか注目される。
2月12日に配信した「文藝春秋 電子版」のオリジナル記事では、“二重計上”疑惑に加えて、別の問題である“ヤミ選挙事務所”疑惑についても報じている。
2/12(月) 6:12配信 文春オンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/f3357521314857de0a24d58299bf2aa2f2094b31
引用元: ・「1枚の領収書で2件の支出」茂木敏充自民党幹事長が選挙経費を“二重計上”していた 公選法違反の疑い [蚤の市★]
次から次へと終わりなき状況へ
アホらしい
いい加減
自民党栃木県連会長を
ウチのセンセイに譲ったらどうだ?
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