9日、男性のものとされるSNSのアカウントに、職場の女性の飲み物に体液とみられるものを入れた画像や、女性用トイレに侵入する動画が投稿され大きな騒動に。画像の背景などから「東栄住宅の営業所内で行われているのではないか」との声が上がっていた。同社は「現在、当局による捜査が行われており、当社では捜査に全面的に協力してまいります」とした。
画像や動画が本物だった場合、行為に及んだ人物はどのような罪に問われるのか。刑事事件に詳しい嵩原安三郎弁護士は、女性用トイレへの侵入は「目的外の侵入」とし不法侵入罪にあたると説明した。飲み物への体液とみられるものの混入については「物をダメにし、体への悪影響を与える行為」とし、器物損壊罪と暴行罪を挙げた。また、混入物が実は水のような無害なものであっても「女性が気分を害したりすれば、同じ罪に問われる可能性はある」と付け加えた。一連の騒動で同社の業務を妨げたとして、業務妨害罪にも問われる可能性も指摘している。
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引用元: ・【社会】変態男、オフィスの女性のハチミツ等に精液混入してXで公開→特定班に特定され警察が捜査…岡山
ヘタレめ
これはただの基地外だ
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